臨床研修年次報告関係資料の掲出について

新着情報

  • 2021.05.02
  • お知らせ

臨床研修年次報告関係資料の掲出について

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(医政発第0612004号※)に基づき、掲出指定事項について次のページに掲出いたしましたのでお知らせいたします。

プログラムの概要-ホームページへの掲出することが義務付けられている内容
https://www.i-kenshu.jp/rinshokenshu

※医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成15年6月12日(一部改正令和2年12月25日)医政発第0612004号)
第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準
12 研修医の募集の際の研修プログラム等の公表「臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ、研修プログラムとともに、次に掲げる事項を自院のホームページに公表しなければならないこと。(1)研修プログラムの名称及び概要 (2)研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法 (3)研修の開始時期 (4)研修医の処遇に関する事項 (5)臨床研修病院の概要(ただし、指定について申請中である場合には、その旨) (6)研修プログラムの変更又は新設の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨」